もうすぐ師走。去年の忘年会がつい先日だったように感じるほど、時の流れは速く感じられます。
さて、相続登記のご相談を受けていると、
「相続登記の義務化で相続はするけれど、利用する予定がない土地を手放したい」
というご要望が増えていると感じます。
利用予定のない土地を手放す方法として、令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」というものがあります。
これは国に買い取ってもらうのではなく、負担金を支払って国に引き取ってもらう制度ですが、所有者としての管理責任を回避したい方にとっては、検討の一つになるかもしれません。
当事務所は個人事務所だからこそ、土日・祝日も可能な限り柔軟に対応できることが強みです。
すっきりとした気持ちで新年を迎えられるよう、気になることがあればどうぞ気軽にご相談ください。


