相続登記のご依頼で戸籍を拝見しておりますと、ご依頼者のご家族の歩みを感じ、さまざまな思いがよぎることがあります。
かくいう私も今月ひとつ歳を重ねますが、48年前に母がこの世に送り出してくれたおかげで今日の私があるのだと、深い感謝の念を覚えます。
さて、相続登記を進めるには、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。
以前は、本籍地が遠くにある場合、その遠方の役所でなければ戸籍を取得できませんでしたが、令和6年3月より、最寄の役所での取得が可能となりました。
相続登記の義務化がスタートし、手続の環境が整ってきたとはいえ、実際の進め方には迷われる方も少なくありません。
何から始めればよいかわからないといった場合には、どうぞお気軽にご相談ください。




